ご相談内容
10年勤務した会社が業績悪化に陥り、その結果、多くの社員はリストラになりました。私も、会社の部署も解散され、仕事がないという理由で、会社を退職するように迫られ、そのまま解雇されてしまいました。
会社と退職に向けての話し合いも不十分なまま、退職金もほとんどもらえず解雇されたことに、不服であり、会社に解雇が無効であるという訴えを起こしたいと考えています。
しかし、このまま仕事がないままでは、家族を養っていけず、すぐに就職活動をしたところ、無事に内定をもらえたので、このまま新しい会社で仕事を始めたいのですが、再就職したのに、前の会社に、解雇無効の訴えが起こせるものでしょうか。
可能です
解雇された会社に解雇の無効を訴えたい、しかし、早く違う会社で再就職もしたい、という矛盾した行動にも見えます。
しかし、再就職することと、前の会社に解雇無効の訴えを起こすことは、別なので、新しい会社に再就職活動中でも、再就職した後でも、前の会社に解雇無効の訴えは起こすことは可能です。
退職の通知
会社に対して解雇無効の訴えを起こす、または会社が、ご相談者に対して、雇用関係不存在の確認訴訟を起こしてくる、その間にも、再就職のためには、いづれにせよ、前の会社の協力が必要になります。
例えば、保険証の返還や退職にあたっての離職票などが必要になることもあります。もし、この先、前の会社に戻る意思はなく、再就職先で、仕事を続けていきたい場合は、会社に退職を通知しても問題ありません。
または、再就職先に勤務しても、それは収入のために一時的な仕事で、戻れるなら前の会社に戻りたいという場合は、そのことを会社に通知した上で、必要に応じて通知をしてください。
解雇無効の争い方と労働審判
実際には、解雇無効を争いたい、でも同じ会社にはもどりたくない、という場合が多いようですが、もし会社に戻りたい意思がある場合は、訴訟より労働審判が向いているかもしません。
解雇無効の訴えを起こすこともできますが、訴訟では会社としては解決金を払っても退職してもらいたいという意思が働くことが多く、同じ会社で働くならば、労働審判でお互いの主張をしつつ、解決を図っていく方法もあります。
現在のトレンドは、労働審判の申立てを図り、柔軟に雇用問題に対応していくことが主流となっています。
解雇無効の訴訟・訴えでは、時間がかかるなどの弊害は労働審判をうまく活用することで軽減されてきていますが、労働審判の場合、ある意味で厳密な事実認定などではなく、妥協を前提とした話し合いの要素が色濃いので、事件の内容によって向き不向きが分かれるのではないでしょうか。