会社として取り組むべき施策とは
均等法や育介法が改正され、いわゆるマタハラ防止措置が事業主に義務つけられることになりました(平成29年1月1日施行)。妊娠などの状態に対するハラスメントや育児のための制度利用に対するハラスメントを防止するために必要なアクションがあります。
会社方針などの明確化・社内規定の整備
マタハラとは、会社が主体になるものと個人によるものに大きく分かれます。
会社は、妊娠や出産、産前産後休業、育児休暇などを理由とする解雇ができないことはもとより、異動や減給、降格などの不利益扱いができません。配置の決定方法、契約内容の変更、降格、人事評価、賃金や賞与などの扱いに関する定めや、休業制度の活用や賃金の扱い、賞与の扱いを周知するとりくみを広く周知することが望ましいでしょう。
マタハラは、防止措置体制を構築すること、妊娠・出産・育児に関して制度設計を構築しておくことで対応できる問題です。指針としては、妊娠出産育児休業を理由とした不利益扱いの具体的内容を定め、どのような言動が問題となるのかを共有し、仮に生じてしまった場合の対処方針を定めることが必要となりません。
たとえば、対応例としては、マタハラを許さない旨を酷似すること、規定を定めておくこと、判断に迷ったら規定を見るべきこと、パンフレットを備えおくこと、厳正な対応をする旨を告示すること、相談窓口を設置することなどがあり得ますが、まだまだ浸透していない問題である以上は、役員研修から入り、社内のリソースとリスク管理をどの程度図っていくかを明確にしていくべきでしょう。
マタハラの原因や背景となる要因を解消するための措置
現場では、従業員本人の知識や意識が不足している事実は看過できません。
妊娠をしている従業員の周囲の労働者への業務の偏りを軽減させていくよう、適切に業務分担の見直しを呼びかけていくこと、業務の点検と効率化をしていくこと、社内報やパンフレットなど社内イントラネットなどを活用し、会社規定の整備を図ることと同時に体調に応じた配慮ができるようにすべきでしょう。