ご相談内容
ノルマが厳しい会社に勤めています。どうみても達成できないような目標を出され、毎日のように「早く注文取ってこい」「早く出社しろ」「自覚が足りない」出ていけ」と怒鳴られます。
この前、上司は怒りで机を叩いた拍子に、机の上にあったお茶が倒れて、お茶がかかりました。
最終的には、上司からもう外回りしなくていいから、会社で座って、会社の商品を覚えるよう勉強してろと、待機させられています。
これってパワハラですか?
パワハラに該当するものとしないもの
パワハラなどハラスメントの態様は、受け手にとっては、ハラスメントを行う人からの行動は、どれもこれもパワハラに見えてくるものですが、その行動を分類する必要があります。
ご相談者様の上司からの態様は、パワハラに該当するものとしないものに、分類できるようです。
達成できない目標を強要されたこと、毎日怒鳴られたこと、お茶がかかったこと、会社で待機になったこと、が挙げられます。
どの行動がパワハラに該当するでしょうか。
達成できないノルマ
営利団体での活動では、仕事に目標があるのは当然です。仕事にノルマがあること、目標を課すこと自体は、問題はありません。なぜなら、その団体の目標が達成できなければ、会社自体が潰れてしまう恐れもあるからです。
ただ、それがあまりに高すぎることは問題です。誰もが達成できないと判断されるようなノルマを課すことは、不可能であり、パワハラに該当する可能性が高いですが、全体の判断ではあります。
毎日叱責する
上司が部下を、叱責すること自体は、禁じられているわけではありません。
例えば、遅刻を繰りかえす社員に対して、上司がはじめは穏やかに注意していたが全く改善されなかったために、一度大きな声で叱責された、というだけでは、パワハラに該当する可能性は低いです。
ただ、叱責が「継続的行われる」「体罰を伴う」「強い口調で大勢の前で行う」ことはパワハラになる可能性があります。
また、「人格を否定する言葉」を発することもパワハラになります。
お茶がかかった
体罰や殴りかかったなど、わざと身体的な攻撃をすることは明らかにパワハラに該当します。
ご相談者様のように、机にあったお茶が倒れてこぼれた、ということは、お茶をかけようとしたわけではないので、お茶がかかった事自体は、パワハラとは言えません。
社内で待機になったこと
営業成績が悪い原因が、営業する商品自体を理解していなかったこともあるかもしれません。
そのために、上司が部下に、教育の一貫として、社内で勉強することを指示することはパワハラには該当しません。
社内で勉強することも「業務上必要かつ相当な範囲」であり、「教育として」「期間を限定して」社内で待機することを命じられること自体は、パワハラにはなりませんが、ただ、期間も決める、業務に関係ない仕事を命じられた場合は、パワハラに該当することもあります。