妊娠中に軽い仕事に配置転換したために、手当ての支払いが減りました。これは男女差別ではないですか?
裁判事例 広島中央保健生協事件 妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格する措置は、原則として、男女雇用機会均等法9条3項が禁止する不利益取り扱いにあたり無効とされた事例があります。 広島中央保険請求事件という著名な事例です。 医療介護事業を営む協同組合が、病院など医療施設を運営していたところ、第2子を産んだタイミングで理学療法士として従事していた原告が、軽易業務への転換を請求したところ、副主任の […]