ご相談内容
妊娠4ヶ月で、就職活動して採用されました。
妊娠については、仕事に差し支えないと思い、採用時に伝えませんでしたが、仕事をはじめて3ヶ月経ち、お腹が目立ってきたことから、妊娠がわかり、採用時に妊娠を伝えなかったことを理由に解雇されました。これは、違法ではないですか。
回答
事業主は、妊娠していることを理由に、妊娠していない女性との間で採用可否に差があってはなりません。
特段の事情がない限り、妊娠を質問をしてはなりませんし、妊娠を隠したと言って、何らかの処分を行うことも適当ではありません。
従って、妊娠を理由に採用を取り消したり、解雇すべきではありません。
採用面接における質問
事業主としては、就職してからすぐ出産休職してほしくないという理由から、採用面接時、応募者に対して妊娠の有無について確認したいと考えてしまいます。
しかし、採用される仕事が妊娠していると継続できないような力仕事でない限り、妊娠が極めて私的な事項であることを踏まえると、採用面接時に質問することは適切ではありません。
採用内定取り消しや解雇
従って、面接時に妊娠を伝えていなかったからと言って、これを詐称として内定取り消しや解雇されることは不当な取り扱いになります。
逆に、採用時に妊娠の有無を聞かれて、妊娠していないと虚偽の申告をしたからと言って、この質問自体が不当なものですから、これを詐称と称して、解雇、懲戒処分などを行うことはできないと考えられています。
要するに、妊娠しているか否かによって、他の労働者との間に差異が生じていないか、ということが問題になります。