激務で会社に行けなくなり、メンタルクリニックで休職する診断書もらいました。何休職になりますか

休職とは

一般的に、労働者側または会社側またはその他の理由により、会社で働くことができなくなった場合に、会社が一定期間、働くことを免除する規則を、休職と言います。

労働基準法で、これらの内容と休職対応について、明確な基準があるわけではなく、通常は、会社の就業規則などで決められています。

休職に該当するかどうかも、さまざまであり、労働者の理由、使用者の理由もありますし、地震で会社のビルが使えなくなり、止むを得ない休職や、労働者か使用者かどちらの理由か明確ではないものもあります。

一般的な休職の種類

私傷病休職:業務外の疾病、怪我などで休職する場合
事故休職:プライベートで事故を起こして休職する場合
ボランティア休職:業務外のボランティア活動で休職する場合
自己都合休職:海外留学などで休職する場合
出向休職:関連会社への出向で、自社での就労がなく休職する場合
懲戒休職:不正行為を働いて休職する場合
起訴休職:刑事事件などで起訴され、懲戒処分がでるまで休職する場合

今回のご相談の場合は、私傷病休職に該当する可能性が極めて高いでしょう。

ただし、問題があるのは、激務が原因となったことに対する因果関係が薄いと判断される可能性があることです。激務ではなくて、そもそも労働者側の基礎疾患の問題であると整理されてしまうと、私傷病休職に該当しない判断もあり得ます。

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