ご相談内容
飲食関係の会社で働いています。会社から、一部の従業員に向けて、衛生関連の研修を受講するようにお知らせがきたので、ネットから研修を受講しました。民間会社が開催している研修で、特に資格をもらえるようなものではありませんでしたが、修了証は送られてきました。内容は、業務に関連していて、役立つ研修で、よかったと思いました。
半年後に、家庭の都合で、会社を退職しなければならず、自己都合による退職届を提出して受理され、退職に向けて手続きを開始したのですが、その書類の中に、以前受講した衛生関連の研修について、自分の専門性を高めたものであるから、会社を辞めるならば、研修費用30万円を返還する内容が記載されていました。
この費用は支払わなければならないのでしょうか。
支払う必要はありません
損害賠償額や違約金を事前に決めた労働契約は、明確に禁止されています。そもそも性質上、損害は正当に発生した場合には請求されるリスクがあるものであって、事前に定める性質にはそぐいません。
会社としても、社員への投資として、多額の研修費用をかけて、その社員が退職してしまったら、せっかく育てた社員が外へ行ってしまい、大きな打撃をうけます。
そのために、中には、「入社後1年以内に、自己都合により退職する場合、研修費用は返還すること」と、就業規則に定めている会社もあるようですが、これは、特殊な事情がない限り、違法です。
賠償予定の禁止
労働基準法では、「賠償予定の禁止」といって、
– 使用者側が、労働者に対して、不当な拘束をしないこと
– 労働者が得た賃金を、第三者が中間搾取しないうように
という規定があります。
賠償予定の禁止とは、例えば、労働者が契約違反をしたら、違約金を支払うとか、契約違反をしたら、損害賠償金を支払うということを禁止しています。
もし、これが通ってしまえば、労働者は、違約金に縛られて、会社を辞めることができなくなってしまう恐れがあります。それは、労働契約では、「労働者の自由と賃金の支払い」を保証しなければならないことに反します。
今回のご相談者様の場合、退職する場合に、研修費用を返還することと、記載されていますが、たとえこれが就業規定に書いてあったとしても、書いてなかったとしても、いづれにせよ、違反行為ですので、費用を返還する必要はありませんので、安心してください。