休職期間満了時に復職できない

ご相談内容

会社の業務が厳しすぎて、メンタル疾患を患いました。

産業医に診断書をもらって、半年間の休職を取得することになり、今は仕事から離れて自由な時間を送っているのですが、会社に戻ることを考えるだけで動悸がしてきます。

半年経過しても、回復しなかったので、会社と産業医と相談して、休職が取得できる最大の期間である1年間に延長してもらいました。仕事には復帰したい気持ちもあり、焦っているのですが、当時の状況を思い出すと、気持ちが安定しません。

休職期間が満了したので、頑張って復職しようと無理をしていたところ、会社から、まだ復職できる状況ではないので、辞めてほしいと言われました。私は、会社には戻りたいです。

休職期間の満了を理由に解雇できるか

会社は、一般的には、休職期間満了となった時点で、復職が不可能であれば、その労働者を解雇することができます。

休職を経たにも関わらず、業務を行うに足る状態に回復していないのであり、それを本人が認識していれば、会社と本人はよく話し合って、退職の手続きを経ます。

その時には、会社は、人事上の取り扱いを説明し、また労働者の休職前の状態、勤怠管理、人事評価を提示できるようにして、復職時の状態も、産業医からの診断書を準備してください。

また、その時点でも復職ができない状態でもありますから、本人が対応できない時は、本人の同意を得た上で、家族に同席してもらうこともできます。

意見の食い違い

上記の場合は、本人も復職できる状態でないことを認識し、また退職を希望しているのですが、

問題は、本人は体調がまだすぐれない状態でありながら、あくまでも復職可能だと主張して、復職を求めてくる場合です。

もちろん、本人との話し合いも重要ですが、その場合は、休職前、休職期間中、休職後の産業医の診断書や見解が必要となります。

会社が無理やり解雇してしまった場合、本人が会社での地位の復活を求めて、裁判になる可能性もあります。

配置転換など

会社は、労働者との契約において、職種内容が限定されていない場合は、本人の体調を考慮して、軽微な業務への配置転換も検討してください。

また、いきなり完全復職ではなく、時短勤務などの措置もあるかもしれません。

法的な判断は別として、会社として解雇の方向なのか、可能な限り復帰を支援する立場なのか、業務内容、所属部門の上司や、経営者、人事などで相談して、会社として、労働者を守りながら、またフェアな立場での対応が必要です。

公平性を欠く人事は、のちに争いの原因となるものですから、配置転換を行った根拠・判断の理由を適切に説明できるようにしてください。

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