休職が終了するのですが、復職できません

ご相談内容

会社に勤務して3年後に、出産することになり、産前産後休職と合わせて会社が定めている1年の育児休職を使って、1年3ヶ月ほど休職していました。

復職前になり、子供が大きな病気にかかり、数ヶ月は入院と治療が必要になりました。完治する病気なので、子供の病気が治ったら復職を希望しています。

会社に休職満了日には、事情があって復職が難しいので、3ヶ月延長してほしいと伝えたのですが、復職できないなら解雇すると、言われてしまいました。

休職満了時点で復職できない場合、解雇を受け入れなければならないのでしょうか。

復職不可能な場合

会社は、法的には、社員が休職期間が満了したにも関わらず、復職できない場合は、その社員を解雇することができます。

解雇は一般のイメージとは多少異なっていて、基本的に判断は会社の専権で、ただ、濫用的な場合には制限を受けるルールになっています

法的な判断は別として、社員が復職を望んでいるのか、いないのか、会社としては、解雇の方向なのか、できれば復職してほしいのか、を判断して、会社の人事、復職先の職場の上司と、本人でまずは話し合ってください。

本人も納得の上で、退職するのであればいいのですが、もし、ご相談者のような避けられない理由がある、または、本人が一時的に病気になっている、などであれば、会社として人事上の取り扱いを明確にして、以前の勤務評価や会社での職種での必要性などを考慮して、例外として扱えるかを明確な基準で判断した上で、休職を延長して、復職を待つことも可能ではないでしょうか。

休職期間満了時の取り扱い

育児休職や介護休職など、社員が休職を取得して、その復職にあたっては、さまざまな準備が必要です。

復職時に戻る仕事はあるのか、家庭の事情を考慮して軽減した業務に配置転換する必要があるのか、メンタル面は大丈夫か、などの考慮が必要です。

会社は、復職前に本人と面談し、よく話し合ってください。本人が復職を望んでいても、会社が復職が不可能だと判断した場合は、産業医や主治医の見解を聞きながら、会社が復職を認めない根拠を明確にしておく必要があります。

安易に解雇の方向に行くだけでなく、時短勤務だったら勤務可能か、異なる業務なら働けるか、なども十分考慮して、本人と話し合ってください

なお、業務が理由で、心療内科に通い、病気休職している場合、会社は療養期間中とその後30日間は、その社員を解雇することはできませんので、注意してください。

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