加害者もしくは事業主を直接相手とすることが検討されることになり、その場合内容証明郵便などで通知書を出します。内容証明郵便とは、相手方にどのような記載のどのような内容のものが到達したのか、後日立証することが可能となる形での郵便であり、これが届いていませんなどの反論を許さないものです。進展などの形をもちいることができるので、プライバシー保護することが可能であり、被害者・加害者らがともに秘密で処理を希望している場合は有効な方法です。
また、いじめやパワハラが継続しており、本人が精神疾患状態にになっていて休職が必要な場合、本人の安全確保の観点からも有効です。
事業主を相手とする場合
弁護士からの通知書を出す例
事業主は、事業主が負担する使用者責任を根拠とするものであることを明確にし、事業主が雇用している者による行為であること、指揮監督していた者が誰であるのか、どの部署に所属し、どのような行為を行なっているのを明確に記載しなければなりません。また、暴言などが含まれている場合には、どのような発言があったのか、それがいつのことなのかを明確にしなければなりません。これらの行為が職場環境配慮義務や労働者に対する安全配慮義務違反がある旨を記載することも必要となります。
会社からの弁護士への回答書の例
具体的な行為に対し、指摘されている社員から事実関係を聴取したうえで、対応しなければなりません。どのような事実関係があったのかを確認するだけでは足りず、これを受けて会社としてはその問題に対してどのような対応を検討しているのかを記載しなければなりません。たとえば、事実関係を一部認容した上で争いを解決したいと考えるのであれば、慰謝料や解決金の減額をもとめたうえでの解決案の提案などを行なっていくことになります。
和解書の例
どのような事実関係に基づき、慰謝料や解決金が発生するものであるのか明確にする必要があります。慰謝料の振込先なども必要です。その他、当該合意が存在したことやその経緯を第三者には開示しない旨約することも必要となる場合があります。これを機密条項と言います。他にも、当事者間の誓約事項なども、合意書に盛り込んでいくことは可能です。