パワハラにおける精神的攻撃

ご相談内容

会社で上司から、ミスをすると「おまえはクズだ」とか、売上が上がらないと「給料泥棒か」などとひどい暴言をはかれていて、会社にいけなくなり、休職することになりました。

会社の制度として、メンタル障害で休職することはできたのですが、やはり暴言を吐いた上司が許せません。

どのような罪で訴えることができますか?

精神的攻撃の罪

精神的な攻撃とは、脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言を伴う行為のことです。

これらの行為は、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪に該当する可能性があります。

パワハラ指針

パワハラ指針では、

人格を否定するような言動(相手の性的指向や性自認に関する侮辱的な言動を含む)を行うこと

– 業務の遂行に関する必要以上に長時間に渡る厳しい叱責を繰り返すこと

他の労働者の前で、大声で罵倒し、威圧的な叱責をすること

– 相手の能力を否定し、罵倒する内容をメールなどで、本人以外の人にも送ること

などの行動があった場合は、パワハラに該当するとしています。

パワハラに該当しない場合

労働者側に重大な問題行動があり、再三の注意をしたにも関わらず、改善がされない場合「重要性や緊急性」から一定程度強く注意をすることは、パワハラには該当しません。

または、労働者側に、「重大な落ち度」があった場合も、強い注意は不適切な言葉があったとしても、パワハラには該当しないと判断されることもあります。

どんな行為が該当するか

原則として、「殺すぞ」などという言葉は、明らかにパワハラに該当します。

裁判例では、大勢の他の労働者がいる前で「お前は馬鹿か」「会社を辞めろ」「給料泥棒」などの叱責した言葉も、パワハラにあたると判断されています。

「重要性や緊急性」や「労働者に重大な落ち度」があった場合は、パワハラに概要しないケースもあります。

その重要性や緊急性などは、状況やその労働内容によってもこと異なってきます。

例えば、医療現場の管理職である上司が、単純なミスを繰り返す部下に対して、厳しく指導・叱責していたケースでは、厳しい指導や叱責は不適切な言葉があったことは認めても、医療現場で、人の命や健康を預かっている職責から、仕事の正確性が要求される現場であるからこそ、上司の言葉がパワハラに該当しないとした判例もあります。

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