アルコール・ハラスメントの事例

アルコール・ハラスメントの概要

一般的に急性アルコール中毒などを含むアルコール関係の迷惑行為を、アルコール・ハラスメントと呼びます。

アルコール・ハラスメントの種類

 飲酒の強要

上下関係や団体の伝統、集団のはやしたて、罰ゲームなどという形で心理的圧力をかけて、アルコールを望んでいないのに無理に飲ませることです。

 イッキ飲みの強要

強要するような場の雰囲気を作り、アルコールを早飲みさせたり、一息で飲ませるような行為のことです。

 意図的な酔いつぶし

酔いつぶすことを目的として、大量のアルコールを無理やり飲ませることです。

 飲めない人への無配慮

アルコールを飲めない体質の人に対して、飲酒を勧める、飲酒を強要する、アルコール以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかう、などを行うことです。

5 酔った上での迷惑行為

酔って、からんだり、暴言をはいたり、悪ふざけ、セクハラ、その他迷惑行為など。

アルコール・ハラスメントに関する裁判

宴会でのアルコール・ハラスメントでは、宴席でのパワハラ、セクハラ裁判で、ハラスメント行為として主張されることがあります。

飲みつぶしの意図がある場合は、刑事罰に問われることもあります。

また、無理な飲酒をさせることについての意図がなくても、その宴会の参加者や主催者に対して、「安全配慮義務」が認められるかどうかが争点になります。

>

セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントに悩んでいる人に、ハラスメント関する、有益な情報を総合的に提供するポータルサイトです。
日本ではハラスメント問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしていることが多いのが現状です。セクハラを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、に正しい法律の情報をお届けします。

このサイトは、ハラスメント問題に強い、弁護士 齋藤健博が、運営監修しています。銀座さいとう法律事務所は、年中無休で相談を受け付けています。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。