ご相談内容
2年前、上司からセクハラを受けた女性が、その時は、会社で問題になり、上司は配置転換と謝罪を出して、女性も問題解決として受け入れました。
最近、会社でハラスメント研修などが始まり、セクハラ行為で慰謝料を受け取る話などを聞き、2年前のセクハラを理由に、同じ上司に慰謝料請求をしてきました。
認められる可能性は高いです
2年前に起こったセクハラは、問題ですが、その時に会社も本人も重大な不法行為として、誠実に対応していました。
そのセクハラに対応した結果として、上司は配置転換され、女性にも謝罪し、女性はその対応を受け入れています。
従って、同じ問題で、再度慰謝料請求しても、認められる可能性は低いようにも思われる方が多いようです。
しかし、実際にそのセクハラ行為があったことを前提として不利益処分を受けている状態ですから、事実を承認したようにも思えます。
そもそもセクハラ行為について加害者や会社が対処した後であっても、なお不法行為が成立して、損害賠償が認めらるかは、慰謝料請求に関してはしないなどの合意や免除の意思表示がない限りは、消滅させることができません。
もちろん、その時やその後も、加害者が真摯な反省をしてその後の行動でも示しているか、使用者責任を根拠として損害賠償請求をする場合には、会社も、ハラスメント問題の再発防止策をとっているか、なども重要な要素となります。
なお、雇用者は、セクハラ問題が発生したら、その1件を解決するのではなく、ハラスメントのない職場環境改善に努めなければなりません。