逆マタハラ?上司が女性部下に注意したら、マタハラだと騒がれた

女性部下が多い課長のWさんは、いつもセクハラ、パワハラなどに最新の注意を払って業務を行っていました。

ある日、女性部下のデスクに、明らかに大量の子供の写真が飾られていたので、”会社に置くにはちょっと不適切じゃないかな?”と軽く注意をしたところ、あとから、数人の女性部下から、”あの発言はマタハラじゃないですか?”と詰め寄られました。その場は、謝罪したものの、その後も”マタハラ上司”とのあだ名がつけられ、憤りを感じています。

Wさんは、部下にたいして、また会社に対して、どのような対応をとるべきでしょうか。


対応について

逆マタハラについて
業務上の注意・指導ができる範囲に留意しなければなりません。上司たる地位にある者は、部下に対して必要な事項を支持できることになりますが、その合理的裁量を逸脱した場合には、安全配慮義務違反が成立してしまうリスクがあります。そうすると、労働契約法5条違反になります。

口頭注意だけで不適法となる場合はごくまれですが、これが度を超えてしまい、別室に呼び出すなどの配慮を欠いてしまうと、違法行為であると判断されてしまう場合があるのです。実際のケースも生じていることを指摘しておきます。

組織としての対応の方向性
まず、現場ではどのような行為がハラスメントを構成するのかに関して、知識がとにかく足りません。

被害窓口を設置し、実際のケースに対してどのように対応するべきか、第三者機関において事実関係を扱う組織が必要になるでしょう。現場においては、日頃の業務指示と、マタハラをきっかけをした嫌がらせかの切り分けが困難であることは事実でしょう。そのため、日頃の指示・指導が正当な理由に基づく者であるのだと、説明ができるようにしておくべきでしょう。

>

セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントに悩んでいる人に、ハラスメント関する、有益な情報を総合的に提供するポータルサイトです。
日本ではハラスメント問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしていることが多いのが現状です。セクハラを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、に正しい法律の情報をお届けします。

このサイトは、ハラスメント問題に強い、弁護士 齋藤健博が、運営監修しています。銀座さいとう法律事務所は、年中無休で相談を受け付けています。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。