社長からセクハラを受けて、奥さんから罵倒されました パート2

事件の概要

社長からセクハラを受けて、奥さんから罵倒されました パート1で、平成17年3月31日福岡地方裁判所の第1審判決をご紹介しました。

これは、女性が職場で社長から、明らかなセクハラ行動をうけ、社長の妻からも罵倒を受けた結果、退職し、その後精神疾患を患った事件です。

女性は、社長からのセクハラ言動をノートに記載していたため、これを証拠として、社長の違法性を認め、社長とその会社に対して、不法行為を認定し、慰謝料500万円、弁護士費用60万円が相当である、としました。

控訴審

社長はこの判決を受けて、本当はセクハラ行為はなかったとして控訴しました。

控訴審では、女性が社長から受けたセクハラ言動とその不快感を記載したノートが証拠となるか、また、女性の勤務時の言動などがポイントとなり、社長がセクハラ行為を行ったと推認できるかが争われました。

結果として、控訴審では第1審判決を覆し、女性に対してセクハラ行為の存在を推認することは困難であるとの判断がでた、全く反対の結果となりました。

ノートの信憑性

女性のノートは日記の形式でしたが、そこには社長の性的行動や、女性が思った不快感を示す文章が書かれていましたが、社長のことだけが書かれており、当時女性の周りで起こった、両親の離婚や、友人関係、就職についても一切書かれていませんでした。

また、この日記も、会社を解雇される直前で終わっており、日記とは異例の形式であり、この記載をすべて事実としてセクハラ行為の推認はできない、としました。

セクハラを受けていた時の状況

女性は、精神疾患を患うほどのセクハラを受けていながら、時給700円で1日4時間勤務のアルバイトを辞めることもなく、継続して勤務していたことが不可解であること、また、女性は、社長に対して、「スナックで働いていたときに、客から胸を触れていた」「コスプレ店で働いていた」「女友達とラブホテル見学に行った」などど、話しており、

ひどいセクハラに合っている相手に対して、このような発言をすることが、不自然であること、などから、セクハラ行為の存在を推認することはできないと、判断されました。

セクハラ行為の証拠

第1審では、セクハラ行為として、社会通念上許容される限度を超えているものであるとまで判断されたものが、控訴審では、セクハラ行為の存在を推認できないとしました。

これは、当事者しかわからないセクハラ行為を認定することの難しさを示しています。セクハラ行為にあったら、はっきりと拒否することやノートなどに行為をメモすることも大事ですが、第三者にわかる形で、セクハラを受けていることを残しておくことも重要です。

ノートや日記でも、裁判所はしっかり見ていることも指摘ができます

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