社内不倫を理由に懲戒解雇

ご相談内容

勤務先の上司と不倫をしていました。

社内の一部の人はなんとなくわかっていたようですが、特に問題なく仕事はしていました。上司も私も、仕事には真面目に取り組み、きちんとやっていたにも関わらず、ある日社長に呼び出されて、私だけ、周囲の目があるから、恋愛は外でやってほしいと直接言われましたが、他の人に迷惑をかけていません。

プライベートなことに口を出される必要はないので、注意を無視していたら、人事からどちらかに辞めてもらわないと収まりがつかないと、わたしだけ懲戒解雇になりました。

仕事はちゃんとやっており、恋愛は自由なので、納得がいきません。

恋愛だけで懲戒解雇はできません

会社の懲戒処分は、就業規則にも定められていることが多いですが、一般的には、社員が何か問題を起こしたときに、訓告、謹慎、減給、降格、解雇、懲戒解雇などの処分があります。

ここでいう、問題とは、会社に重大な損害を与えた場合です。

その範囲も、会社が従業員と交わした労働契約により、業務に関係した内容となります。

つまり、業務と関係ない、恋愛や不倫などのプライベートなことだけでは、会社は懲戒処分は行なえません

問題の影響

では、恋愛や不倫は、絶対懲戒処分の対象にならないかというとそうではありません。

社員のその行動が、業務に直接悪影響がなくても、「明らかにこれから悪影響がでるだろう。誰がみても、業務に支障がある」場合には、対象になります

裁判例でも、「必ずしも、具体的な業務疎外の結果や取引上の不利益発生を必要とするものではないが、会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に認められる場合は、懲戒処分の対象になる」とした裁判例があります。

悪影響を証明

今回のご相談者様の場合は、不倫により懲戒処分を受けたとのことですが、状況は人それぞれになります。

ただ、単に不倫したというだけでは、懲戒解雇にはなりません。その場合、会社が、懲戒処分をするにあたって、具体的な会社への悪影響を証明できなければ、この処分は無効になります。

特に、解雇は本人や家族への影響が大きい重い処分です。使用者は、労働基準法では、解雇権をみだりに使うことはできません。解雇権を濫用的に用いることは、ひいては、訴訟リスクを負い、代表取締役の適切な職務遂行の観点からも問題となり得ます。

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