希望退職に応じないので、侮辱や暴力行為を受けています

事件の概要

会社で、社員に対して希望退職を迫り、退職に応じない社員に対して、上司や労働組合の幹部から、嫌がらせや配置転換、暴行を行った事件があります(千葉地裁平成6年1月26日判決、東京高裁平成8年3月27日判決)。

希望退職に応じなかった

航空会社が、労働組合との協定により、社員に対して、希望退職を募りましたが、この男性社員は、退職の意思はないと、希望退職に応じない旨を届け出ました

その後、航空会社の管理職と労働組合の幹部から、何度も退職に応じるように迫られたものの、男性社員が拒否し続けると、侮辱的な発言をされた上に配置転換させられました。

それでも、3年間退職に応じないでいると、管理職と労働組合の幹部から「キチガイ」「赤ダニ」と罵倒が続き、さらに、タバコの火を顔に押し付けられました。暴力行為は、毎日続き、顔面を蹴られ、腰投げをされて、後頭部打撲で1ヶ月の入院まで至りました。

裁判例

男性社員は、暴行行為、侮辱的発言をした行為、不当な配置転換などを理由に、会社の管理職と労働組合の幹部らに、3700万円の損害賠償を請求しました。

第一審では、被告らに300万円の損害賠償を命じました。被告らは控訴したものの、同じ結果に至りました。

パワハラ行為

被害者側に非があり、注意、叱責しても変化が見られれないと言っても、暴力行為は、正当と認められることはありません。これは、即パワハラ行為と評価されます。

そして、パワハラを優に超越して、刑事事件に発展してもおかしくない行為なのですから、毅然と、警察を呼ぶなどする対応も十分視野に入ります。

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