密室で強姦未遂がありました。どのように事実を認めてもらえますか

強姦未遂事件

設備会社の社長から、女性従業員が強姦されそうになり、後日女性が解雇されたために慰謝料請求した事件があります(東京地裁平成12年3月10日)。

これは、社長が普段から、ある女性従業員に対して、卑猥な会話をしたり、浮気を迫ったりしていました。

ある日、社内において、社長はドアに鍵をかけ、女性を突然羽交い締めにして、胸を掴み、顎をなぐり、スカートに手をいれたところ、逃げだした女性を追いかけ「1度でいいから1発」と迫りました。

女性は逃げ出すことには成功し、後日、労政事務所に強姦未遂の申告をし、社内で社長を誹謗中傷するビラを配布しました。

社長は、女性が不正経理を行ったこと、強姦未遂など虚偽の事実を作り、噂を流したことを理由に、女性従業員を解雇しました。

女性は、解雇は不当であり、また社長の一連の行動で精神的苦痛を被ったとして、慰謝料300万円など総額490万円を請求しました。

社長側の供述

社長は、強姦未遂の事実を否定し、女性従業員が労政事務所に嘘の申告をし、社内にも社長を誹謗中傷するビラまいたことを理由に、名誉毀損されたとし、女性に対して300万円の損害賠償請求をしました。

どちらの供述が正しいか

本件は、強姦未遂事件であるセクハラの事実に対して、女性従業員と社長のどちらの主張が正しいが争点になりました。

女性従業員の性的嫌がらせについて、陳述が具体的であり、短期間にこれだけの事実を捏造したとは考えにくいこと、労政事務所の助言により、社長との会話を録音し、その中で、社長は謝罪していることから、請求内容と一致していると考えられました。

慰謝料

性的嫌がらせは、長期間にわたり日常的に行われており、強姦未遂事件も社内で発生していること、女性に落ち度がないこと、女性はこれにより精神的苦痛をうけて心的外傷ストれる障害になったこと、を考慮して、慰謝料は180万円と認められました。

また、女性従業員の年齢から再就職が困難であることも考慮され、解雇後9ヶ月間の賃金が不当解雇の損害として相当であるとして、失業保険を引いた91万円を損害としました。

ちなみに、社長の反訴は、棄却されています。

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