妊娠を理由に、配置転換されました。これは、マタハラ?

第二子を妊娠しました。第一子と同じように、産前産後休暇を取って、今の仕事で頑張りたいと思っています。

上司に妊娠を報告したところ、体に負担がなく、時間に余裕のある職種がよいだろうと、配置転換されました。希望していない部署のため、異動したくなく、これはマタハラではないでしょうか。


不当な取り扱いになる可能性があります

妊娠したことを根拠として、本人の同意なく一方方向的に配置転換をすることは不利益扱いとなります。

とりわけ、第二子の妊娠したことだけを根拠にするのであれば、不利益な扱いに該当します。第一子の妊娠の際には今回のような配置転換があったわけではないのですから、不当な取り扱いになる可能性は高いでしょう。

なお、不利益扱いに該当するかどうかは、法人側の配置変更の必要性の合理性、変更前後の労働条件の状況、従前の労働環境と現状の労働環境との相違について総合的に判断されることになります。

事業主側は、妊娠の報告を受けると、身体に負担が生じることを配慮するのか、過度に気にしてしまうのかは別として、配置転換をさせたがることが多い傾向にあります。

しかし、女性労働者にとってそれが望ましいものかどうかは当然べうだと思われます。一方的に不利益な配置転換を禁止する男女雇用機会均等法9条3項、およびそれを解釈する際の指針である平成18年614号指針第4の3(2)の規定を紐解くと、不利益な配置変更の典型として、妊娠や出産を根拠とする不利益な配置転換を明確に禁止しています。

上記を根拠とすると、妊娠と出産のみを理由として不利益な配置転換を行うと、ただちに不当な扱いに該当する可能性が生じています。

としても、雇用形態変更などの強要など、実際の不利益が顕在化する場合とは別で、配置転換の提案は、職種によっては合理的な提案である可能性もあります。

たとえば、よくある相談では、客室乗務員の方など、むしろ労働者側が就労環境を変えたいと考えていることもあるので、使用者側との協議が必要です。とすれば、やはり一方的に変更を強要する形であれば、不利益な取り扱いに該当する可能性が高いでしょう。

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