ご相談内容
従業員の一人が、成績が悪く、会社の文房具やトイレットペーパーなどを持ち出している噂があります。行動を見張っているのですが、現場を抑えることはできません。
成績もよくないので、早く会社を辞めてほしく、できれば盗難現場を抑えて、懲戒解雇にしたいと考えています。
お昼休みなど、その社員がいないときに、カバンの中や私物ロッカーを確認して、指導を目的に、解雇の原因となるような証拠を探しても問題ないでしょうか。
プライバシー権の侵害にあたる可能性があります
従業員のロッカーをチェックする、会社が従業員のメールを無断で見る、など従業員の行動をモニタリングするするときには、経済産業省が出している「個人情報の保護に関する法律に関する法律についての経済産業分野の対象とするガイドライン」で注意点を明記しています。
会社は、事前に就業規定などで、調べる個人情報を、利用目的とともに設定して、それを社員に周知する、取得した個人情報を管理する方法などを決めておく必要があります。
ただし、緊急性がある場合、たとえば危険な物品がある場合などは別です。
それによって、メール閲覧やロッカーを開けることは可能になりましすが、個人のカバンなどを開ける行為は業務に関係ないので、プライバシーの侵害にあたる可能性が高いです。
また、個人情報を確認したあとに、その内容をもとに教育をする行為も、パワハラに該当する可能性もでてくる恐れもあります。教育だけでなく、その確認内容によって、直接解雇にすることは難しいです。
事前に社内規定で、個人情報取得に関する、目的、手順、使い方も明記の上、社員に内容を徹底してください。