傷病手当金とは
メンタルヘルス疾患の場合、その疾患が労災に当たるかどうかが、争われます。労災と認められれば、労災保険から、「補償」を受けることになりますが、認められない場合は、労働者に健康保険の制度を利用してもらうことになります。
労働者が、「業務外の病気や怪我で仕事ができなくなり」、「その間の給料を得ることができない」時には、「健康保険」から「傷病手当金」が支払われることになります。
働くことができないというのは、病気や怪我をする前に行っていた仕事ができなくなることを意味しており、同じ仕事はできないが、軽い仕事はできるという場合でも、働くことができないという状態とみなします。
傷病手当金の待機の3日間
傷病手当金を受け取るためには、「連続して」「3日間」仕事を休んだことが要件です。この「3日間」は、どのように計算するのでしょうか。
3日間の初日は、病気や怪我で動けなくなって仕事ができなくなった日です。
つまり、就業時間中に、業務に関係ない理由でも、病気や怪我で仕事ができなくなった場合は、その日が起算日です。就業時間後に、業務に関係ない理由で、病気や怪我で仕事ができなくなった場合は、その翌日が起算日です。
起算日から4日目が、傷病手当金の支払対象となる日です。この3日間が、待機の3日間と呼ばれています。
待機の3日間は、連続していること、また会社の有給休暇や公休日(土日休日が休みの会社なら休みの日)も含みます。
1年半支給される性質のもの
傷病手当金の金額は、一日あたり、標準報酬日額の3分の2相当額です。
会社から賃金が払われた場合は、その差額分があれば払われます。
これは、支給を開始した日から1年6ヶ月間支払われます。実際に傷病手当金が支給されるのは、労務不能による休業が終わるまでの期間です。