会社の飲み会の3次会で、酔った先輩が、服の下に手を入れて胸を触ってきました。先輩と会社を訴えたいです。

1年半前の去年に、会社の飲み会の3次会に参加しました。その時、酩酊した先輩が、洋服の中に手を入れて胸を触ってきました。突然のことで、突き飛ばして殴ったのですが、しつこく抱きついてきました。

その時、妊娠2ヶ月で、ショックのあまりその後流産してしまいました。

先輩、上司に3次会でのできごとを訴えたのですが、軽く肩を触ったくらいで、胸を触った事実はない、そんな気持ちになったこともないと、言われて取り合ってもらえません。

友人に相談したところ、これはセクハラなのだから、泣き寝入りすることはないと助言をうけ、加害者である先輩と上司に慰謝料をそれぞれ500万円請求したいのですが、可能でしょうか。


解決に向けて

慰謝料請求の余地はあるでしょう。ただし、多少のハードルは覚悟しなければなりません。

というのは相手方の態度を見る限り、積極的に本件を解決しようとする真摯な態度が見えません。そうすると、相手方が争う態度を継続しているようでは、訴訟提起などの手段を検討しなければなりません。ちなみに、訴訟にこないと、あなたの請求が全面的に認められることになります。これを擬制自白といいます。

また、ショックのあまり流産してしまった結果は到底、損害で測ることはできないでしょうが、慰謝料は請求する決意をしたのであれば、証拠を集める必要があります。

当然、その時の動画などがあれば良いのですが、そういった証拠が出てくることは実際のところはあまり想定されません。そこで、直前直後のやりとりをしっかり検証してく必要があります。

その場合、その場にいた方に協力を求めるなどして、証言してもらえるような体制を整えられるとよいでしょう。実際被害に遭ったあとの行動も重要です。

ただちにセクハラ対策窓口に相談する場合であれば、その記録を確保しなければなりません。記録の内容程度で、あきらめる必要はなく、軽く肩を掴んだ有形力の行使までは認めていて争いがない様子ですから、どういった経緯をたどってご指摘されるようなセクハラ行為の被害にあったのか、しっかり主張ができるようにしなければなりません。

なお、本件の場合、三次会という夜も遅い事案ですから、これが半強制のような場合であればパワハラも成立する余地があります。ちなみに、同種の事案では、200万円から300万円の慰謝料が認められたものもありますから、直ちに諦める必要はありません。

>

セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントに悩んでいる人に、ハラスメント関する、有益な情報を総合的に提供するポータルサイトです。
日本ではハラスメント問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしていることが多いのが現状です。セクハラを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、に正しい法律の情報をお届けします。

このサイトは、ハラスメント問題に強い、弁護士 齋藤健博が、運営監修しています。銀座さいとう法律事務所は、年中無休で相談を受け付けています。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。