休業補償給付の支給
業務中にセクハラやパワハラを受けて、心身を患い、会社を休職することがあります。療養のため休業して賃金の支払いを受けない時、労働者は、労災保険から休業補償給付をうけることができます。
支給条件
休業補償給付を支給されるための要件は、
– 業務上の傷病により療養していること
– 療養のため労働ができないこと
– 労働ができないため賃金を受けられないこと
– 最低3日間の待機期間があること
給付額
休業した日の4日目から、所得補償として、休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。
支給額は、給付基礎日額に対して計算します。
休業補償給付 = 給付基礎日額の60% x 休業日数
休業特別支給金 = 給付基礎日額の20% x 休業日数
で計算します。
休業日数は、休業4日目以降、労働できなくなり賃金を受けられなくなった期間の日数分です。
申請書類
請求のためには、休業している労働者は、心身の治療を受けている医師から、労務ができなくなった期間の証明を受けてください。その他には、出勤がわかる出勤簿や、賃金を証明する書類を準備してください。
それをもとに、休業補償給付支給請求書を労働基準監督署に提出します。また、休業特別支給金は、休業補償給付金と同じ用紙で同時に行えます。