セクハラ被害にあいました。弁護士に依頼したら、何を交渉してくれるのですか?

セクハラ被害にあって、以前のように職場に行くことができなくなりました。いろいろネットで調べているのですが、どうしたらよいか困っています。

法律事務所に行って、弁護士の先生に相談してみようと思いますが、弁護士は誰と何を交渉して、その先どうなるのでしょうか。


弁護士がする交渉例

セクハラ行為をやめさせること
 セクハラの加害者には、不法行為責任が成立していることを明確に通知すること、不法行為責任は、慰謝料請求などに発展すること、裁判などに発展してしまう危険やリスクが高いこと、場合によっては法人側にも請求しなければならないことなどを通知して、加害行為を止める効果を狙って内容証明郵便などを送付することがほとんどです。

金銭要求
 そのうえで、不法行為責任追及をする場合、慰謝料請求ができる余地があります。これらは、金銭賠償の原則といって、金銭での解決をすることになります。金銭要求をすることによって、セクハラ行為をやめさせる効果を狙うこともあり得ます。

謝罪
 最終的に合意に至り、また、和解などに至る場合には、合意書や和解調書内に謝罪文言を入れることにより、謝罪を実現したり、加害者側の弁護をする場合には、誠意を示すために手紙を書いてもらうこともあります。

処分
 上記をためしてみてもセクハラ行為が横行している状態であれば、具体的な処分を求めて動く可能性も生じてきます。職場側にも、職場環境維持義務懈怠や、債務不履行責任を追及すること、使用者責任の成立を主張することも視野に入っていくのです。

相手の名誉を毀損しない配慮もする
 もちろん、一方で、相手方にも名誉権や人格権がありますから、急に事実を大々的に告知するなどの処理はあまり一般的ではありません。職場に送る場合には親展扱いにするなどの処理も視野に入るのです。

交渉を公にするかも相談
 交渉の経緯は、裁判など公の手段を用いて請求をする場合には証拠として用いることがほとんどです。交渉内容は、文書などを通じて行われた場合がほとんどなので、加害者側が不誠実に対応しているとなると、裁判などの手段を通じて交渉内容が公になる可能性があります。

使用者を交渉相手とするか
 実は、厳密には、使用者側の負う義務内容と、加害者側の負う義務内容は異なります。しかし、職場内で行われた、職場の延長のようなところで行われた行為に対しては、使用者責任を追求できる余地があるのです。ただし裁判所は、使用者責任と使用者固有の不法行為責任の両者を認定することはあまりないので、手段選択や主張内容の構成は必要になりましょう。

要求金額を決める
 要求金額は、身体や健康に対する損傷の程度、慰謝料、治療費、遺失利益などの要素を判断して決定することになりますが、概ね、少し多めの請求内容を主張していることがほとんどです。交渉を開始すると、減額交渉に入りながら調整することがほとんどなので、これを見込んで、多めの請求に設定されていることが多いでしょう。

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