刑事責任の追及
セクハラも、態様・程度によっては刑事罰が科される場合があります。
セクハラ度と認識していた行為が、実は刑事罰の対象になりえるストーキング行為に該当していることもありえるのです。ストーカー行為等の規制等に関する法律は、「つきまとい等」と「反復してすること」を定めていること、「特定のものに対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨根の感情を充足する目的」を有している必要があるのです。
よくある行為としては、性的羞恥心の侵害を内容とするもので、わいせつな写真などの送付は、セクハラではなくてストーカー規制法の対象になることがあります。この場合には、警察本部長などが警告できることになっています。さらに、この警告に従うことがないと、都道府県公安委員会が禁止命令を発動し、被害者が警告を求める場合であって緊急の必要性がある場合には、加害者側の警告や聴聞の機会を付与することもなく、つきまとい等の行為を禁止する仮の命令を発令することもできるのです。