ご相談内容
派遣社員として、派遣された会社は男性ばかりの会社で、女性が私と年配の女性の2人しかいません。男性社員同士でも、多少のエッチな話を、大きな声で冗談で言い合ってはいるのですが、私に対しても時々言ってきます。
特に先輩社員の一人は、仕事が終わると、飲み行こうと度々誘ってくるので、迷惑ですし、彼氏がいるのか、夜の生活はどうだとか、冗談ぽい口調で周りの人がいるときでも、話しかけてきます。
その都度、曖昧に笑って無視しています。年配の女性にも相談しましたが、バカな奴だとほっておけばいいじゃないと、相談相手にはなりません。
体に触ったり、無理に食事に連れて行ったりということはないのですが、この程度でもセクハラになるでしょうか。
セクハラになるなら、会社に対して彼の言動を話して、懲戒とか異動してもらいたいし、彼に対しても慰謝料を要求したいです。
セクハラの判断基準
セクハラに該当するかどうかは、セクハラの事実確認や被害者と加害者の状態を、十分に聞く必要があります。
セクハラの判断基準は、「意に反する性的言動」を行ったかどうかですが、意に反すると言っても、受け取る相手によっても異なります。
一般的に嫌がられるような言動か、または一般的に嫌がられるような言動でも、受け止める相手がいやと感じるか、またはいやという意思表示があるか、またはいやと言っていなくても拒否できないような環境かなどにもよります。
職場内で起きやすいセクハラは、性的な内容の発言、性的な行動、などがあります。ご相談者様のように、身体接触がなくても、例えば「ちゃん」「女の子」と呼ぶ、性的ポスターを貼る、性に関する質問をする、体のサイズを聞く、なども十分セクハラに該当します。
セクハラと懲戒
当該男性社員の言動が、セクハラと認定された場合、会社としては、セクハラ加害者への処分などの対応が必要になります。
処分を決めるにあたって、考慮する点としては、
1.セクハラ言動の頻度・執拗の程度
2.セクハラ言動が行われれた状況
3.セクハラ言動が行われた期間
4.被害者の数と程度
5.加害者の過去の処分内容
6.同種ケースでの会社としての対応
7.会社で取り決めたハラスメントガイドライン
などから、処分を決定します。
これらの程度を考慮した上で、当該男性に対して、懲戒処分なのか、または警告なのか、の対応が取られます。
今回のご相談者の場合は、身体的接触はないものの、頻繁に食事に誘い、卑猥な質問をするとのことですので、会社の雰囲気や、労働意欲を削ぐものであることは、現代にあっては承認されつつある考え方です。
従って、警告だけではなく、異動や懲戒など処分も考えられます。
セクハラの慰謝料
セクハラの慰謝料は、ケース・バイ・ケースのため、一概には統一された基準はありません。
実際は、女性がセクハラを受けて、精神的苦痛を受けて診療内科に通院した、会社に行けなくなったなどの損害があれば、それらも加味して、慰謝料請求をすることができます。
ご相談者様の場合では、40万円から100万円程度が、実際に認められやすい価額かと思われます。