ご相談内容
会社の休日に、夜、友人と酒を飲みに行った帰りに、泥酔してしまい、覚えていないのですが、帰りの電車で、痴漢をしてしまいました。
その場で、周りの人に取り押さえられて、警察に連行されました。
女性に対して、申し訳ない気持ちになり、誠意をもって謝罪を繰り返したこともあり、後日、不起訴処分になり、事件は終わりました。
しばらく経ってから、勤務先である、大手銀行から、「会社の名誉を傷つけた」として、懲戒解雇になりましたが、痴漢はプライベートな問題で、関係ないと思います。
解雇を取り消せますか?
私生活と懲戒解雇
会社は、社会において活動をしますので、社会的評価を低下させたり、毀損する行為は、会社の運営に支障をきたします。
その意味で、社外での私生活の行為であっても、会社は懲戒処分を行うことができます。
例えば、正当な理由もなく、会社を誹謗中傷して業務妨害を行ったり、窃盗や殺人など刑罰に触れる行為で会社の名誉や信用を失わせた場合が想定されます。
重大な秩序違反か
職場外でなされた行為が、懲戒解雇になるには、事件を発生させた原因、行為の態様などを総合的に考えて、「重大な秩序違反」に認定される必要があります。
私生活で起こした事件でも、新聞雑誌に取り上げられて、会社の名前がでることにより、会社の顧客への信用を失う場合には、十分に懲戒解雇事由となるでしょう。
今回のご相談者様のような、痴漢行為は、その事件が、具体的に業務に支障をきたしているかが判断ポイントになります。
その事件が取引先に知られるほど、社会性が大きな問題か、また事件を起こした社員が、業務を継続することで、企業秩序が維持できない、などです。
もし、具体的に業務に支障がない場合は、懲戒解雇が妥当ではないと判断されることもありえます。