プライベートの非行
会社の業務時間外での、プライベートでの非行があった場合、会社はこれを理由に解雇できるかは、その非行が会社の秩序を乱し、会社の信用を著しく損なったかどうかで判断されます。
多くの会社では、就業規則などで、プライベートでの出来事でも、会社の名誉、信用、を毀損させた場合は、懲戒処分できると規定しています。
基本は、懲戒処分は、会社の秩序を乱した時の処分ですが、会社が名誉、信用を失うことにより、会社の秩序が保てなくなるという理由で、懲戒処分ができるとされています。
無実のちかんは?
殺人、強姦、窃盗、ちかん、飲酒運転での交通事故などの犯罪行為を行い、警察に捕まった時、会社は、その社員が在籍していることで、取引先の信用を失ったり、会社の秩序が乱れ、多額いの損害を被ります。従って、警察に捕まった時点で、解雇されることもあります。
ただ、今回は、実際に犯罪行為を行っておらず、最終的に無実と認められている場合は、すでに解雇されていても、事情を会社に伝え、復職を話し合い、職場復帰できる可能性は十分あります。
現実社会では、無実のちかんかどうかの事実関係の確認をすることなく、駅での取り調べや事情聴取を無断欠勤としてカウントし、解雇をしてしまうケースが多いようです。