マタハラ事案で、妊娠中や産後の女性労働者や子供をもつ労働者に対して、以下を事由として、不利益な扱いをすることは、原則として違法です。
妊娠・出産した女性労働者へのきっかけ
– 産前・産後休暇を取得申請
– 育児時間を請求取得
– 負担のない仕事への異動を請求
– つわり・切迫流産で仕事が困難
子供をもつ労働者へのきっかけ
– 育児休業
– 短時間勤務
– 看護休暇
– 時間外労働や深夜労働の免除
不利益な扱いの例
– 解雇
– 契約更新しない
– 退職や正社員を非正規社員に契約変更する
– 降格
– 減給
– 自宅待機命令
– 不利益な人事考査
– 雑務や仕事をさせないなどの配置転換