都道府県労働局長に、当事者の一方または双方から、労働問題解決を目的として、紛争調整委員会による話し合いの機会をもつことができる制度。あっせんの申請がなされても、当事者は参加する義務ないものの、放置してしまうと、裁判や労働審判などの手続に至った際に、不利益に働きうることがある。
都道府県労働局長に、当事者の一方または双方から、労働問題解決を目的として、紛争調整委員会による話し合いの機会をもつことができる制度。あっせんの申請がなされても、当事者は参加する義務ないものの、放置してしまうと、裁判や労働審判などの手続に至った際に、不利益に働きうることがある。