セクハラやパワハラ被害にあった場合、慰謝料以外にどのような賠償が認められますか

セクハラ被害にあった場合、通常、慰謝料請求が考えられますが、それ以外にも検討すべき、賠償があります。慰謝料についてすぐ検討される項目ではありますが、実は、慰謝料は各種証拠が伴わなかったり、事実を認定することがどうしてもできない場合の調整要素として機能するとしてきされるほどであり、慰謝料だけを考えていると、事例全体を見誤る危険があるのです。


治療費請求

セクハラの被害にあったことを根本的な原因として、たとえば怪我をしたり、PTSDに罹患したなど、因果関係が明確な状態で治療費用が発生した場合には、治療費の請求可能性があります。

ただし、相当期間に限定され、無限ではありませんので、争いになることもあります。もちろん、処方箋に基づく薬剤費・通院のための交通費・診断書取り付け費用は含まれてきます。

休業損害・逸失利益

休業損害は、セクハラ事例でいうと、セクハラが原因となり、会社に通うことができなくなり、休業を強いられた場合におけるその人がうけていた賃金相当額をいいます。

給与所得者の場合には、休業直前の賃金額3ヶ月を基準として、平均賃金を基礎収入とするなど、計算方法はさまざまですが、この場合にはセクハラ時点における賃金センサスなどの基礎資料を用いることもあります。

なお、治療のために退職を余儀なくされた場合には、セクハラ行為と会こないし退職との因果関係は必要ですが、逸失利益と言って、実際そこに勤務していたのであれば得られたであろう賃金額を逸出利益として算定し、半年程度の賃金相当分の請求をすることも視野に入ります。ただし、これは一件一件に応じて期間が異なります。

後遺障害慰謝料・逸失利益

労働能力喪失を原因として、将来に渡る部分を逸失利益として算定することがあります。

実際の裁判例でも、肯定したものと否定したものに分かれています。セクハラに起因するPTSDであると認められる場合でも、労働能力が一部損傷していると認定されるにはハードルが高いのも事実です。いづれにせよ、PTSDの結果は、十分検討すべき項目と言えます。

弁護士費用

損害額の1割部分を、専門家に対して支払いをした損害であるとして、別で扱うことが多くあります。多くの場合には弁護士選任を根拠としますが、それ以外の費用のこともあります。

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