セクハラが原因で退職した場合、一定の要件を満たせば、請求が可能です。
離職の理由の判定方法と労災認定基準の改定
セクハラ行為が原因となり、うつ病やPTSDになった場合、長期間にわたる療養や休業をせざるを得ないことがあります。
この場合には、労災申請が可能です。厚生労働省は、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するため、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めているのです。
実は、以前の基準ではセクハラのストレス強度は「中」とまでしか認められていませんでした。しかし、これに関しては改正がされ、以下の要件を充足すると、労災扱いされるのです。
精神障害の労災認定要件
3つの要件が定められています。
①認定基準の対象となる精神障害の発病があること、
②精神障害の発病前おおむね6か月間に業務による強い心理的負荷があること
③業務外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと、です。
とりわけ、セクハラのように出来事が繰り返される場合に葉、発病の6か月前よりも前にそれらが開始され、発病まで継続していたときは、開始時点からの心理的負荷を評価することになります。
実は、セクハラが問題となっている場合には、②業務による強い心理的負荷と認められるかどうかが争点になるのがほとんどなのです。
なお、心理的負荷が「強」と認められるのは、おおむね、胸や腰への身体的接触を含む行為が継続している場合や、人格を否定するかのような性的な発言が継続された場合、「中」と認められるものは、同じような行為でも継続性があなく、会社が迅速に解決を図り発病前に解決した場合などを言います。「弱」は、故障などでちゃん付けで呼ばれた場合などが例です。