銀行勤務の課長を受付業務に配置転換

業務命令に従わない課長

外資系銀行に33年勤務している課長は、銀行が必須研修としている、生産性向上、効率改善等のための監督者研修に、業務多忙を理由に参加しませんでした

それ以外にも、自己研鑽、部下の訓練、職場研修プログラムの作成に関する報告も提出せず、銀行側は何度か、研修の参加や報告書の提出を指示したにもかからわらず、仕事が忙しいと言って従いませんでした。

課長への処分と慰謝料請求

銀行は、業務命令違反として、この課長に対して、降格、役職手当の減額、受付への配置転換を実施しました。その後、銀行の希望退職者応募プログラムを経て、課長を解雇するにいたりました。

その後、課長は、銀行のこの対応に対して、慰謝料5000万円を請求しました。

判決文

東京地裁平成7年12月4日判決では、勤続33年の課長に対して、受付業務への配置転換は、その経験や知識に相応しくない業務であり、著しく就業意欲を失わせるものであり、その結果として退職させる意図であったと判断しました。

これは、パワハラ類型の中の、過小な要求、つまり業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと、に該当します。

裁判例では銀行の対応に対して、不法行為責任に対する慰謝料として、銀行に100万円の慰謝料の支払いを命じました。

過度なハラスメントに対する処分は、法人側にも十分リスクがあることを指摘できる事例です。

>

セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントに悩んでいる人に、ハラスメント関する、有益な情報を総合的に提供するポータルサイトです。
日本ではハラスメント問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしていることが多いのが現状です。セクハラを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、に正しい法律の情報をお届けします。

このサイトは、ハラスメント問題に強い、弁護士 齋藤健博が、運営監修しています。銀座さいとう法律事務所は、年中無休で相談を受け付けています。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。