お客さんからもらったチップを、店長が給与から引くと言っています

ご相談内容

男性を相手にする飲食店でアルバイトをしています。

何度か接客したお客さんから、チップももらいますが、1回1000円くらいもらうので、一日に多いときは、3000円くらいもらうこともあります。

店長は、お客さんからいくらチップをもらったか教えろと言ってて、その金額を、給料から引いています

わたしのサービスに対してもらったチップは、給料なのでしょうか

賃金

労働契約においては、私的自治の原則が働き、労働者と使用者がお互いに納得しているならば、国は介入しません。

しかし、使用者が、労働者の生活に関わる賃金を自由に決められては困りますので、賃金について、労働基準法で定めています。

労働基準法24条1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その金額を支払わなければならない」また、24条2項には、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。

これは、「賃金支払いの5原則」と呼ばれています。

賃金支払いの5原則を紹介しておきます。
1.通貨払いの原則
賃金は、通貨(日本銀行券)で支払うこと

2.直接支払いの原則
賃金は、直接本人に支払うこと

3.全額支払いの原則
賃金は、その金額をその全額を支払うこと

4.毎月一回以上払いの原則
少なくとも毎月1回は賃金を支払うこと

5.一定期日払いの原則
賃金は「毎月25日」というように、その支払期日を特定すること

となっています。

チップ

ご相談者様のように、チップは賃金なのかという話しはよくあります。

上記の賃金は、使用者が労働者に対して支払うものであり、チップは、お客様から労働者に対して支払われていますので、賃金には該当しません。

労働基準法11条では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定めています。「使用者」が「労働者」に対して、「労働の対価」として、支払うものを賃金と言いますので、あくまでもチップは贈与だと扱われます。

>

セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントに悩んでいる人に、ハラスメント関する、有益な情報を総合的に提供するポータルサイトです。
日本ではハラスメント問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしていることが多いのが現状です。セクハラを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、に正しい法律の情報をお届けします。

このサイトは、ハラスメント問題に強い、弁護士 齋藤健博が、運営監修しています。銀座さいとう法律事務所は、年中無休で相談を受け付けています。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。