不満そうなオーラで、解雇?

事件の内容

札幌の病院で準介護職で採用された男性は、試用期間経過後1年間の労働契約を結んで勤務していました。

その後も、特に期間を定めずに、そのまま4年間勤務している間に、新しい上司がやってきて、その上司から「笑顔がない」「患者や他の部署から苦情がでている」「不満そうなオーラがでている」と言われ、改善するように注意されました。

介護職の男性は、人事考課の点数も、70点の合格点を上回って、79点、74点を獲得していたものの、その新しい上司が来た時だけ68.5点と、わずかに合格点を下回ったことを理由に、次の契約更新はしないと言われてしまいました。

男性は、自分の労働契約は期間の定めがないものの、他の職員同様に継続して更新勤務していたことから、突然の解雇は無効であり、また、「不満そうなオーラ」などという中傷に傷ついたと、慰謝料150万円も同時に要求しました。

判旨

男性は契約更新をして、他の介護職の職員同様に、継続勤務している状態は、正社員と差異がないことから、実質的には、期間の定めがない労働契約と同じであり、突然更新を拒否されるのは、無効であると解されました。

また、人事考査の点数も十分合格点に達しており、一度わずかに下回ったことを理由にするのは無理があること、今回の事件の一番の理由になった「笑顔がない」などとは主観的な事柄であり、介護職の不適格を判断できないと、考慮され、最終的には、解雇は無効、慰謝料20万円(控訴後には45万円)が相当であると、判断されました。

解雇の理由

雇用者は、期間の定めのない労働契約をしているからといって、それを理由に、労働者を、突然の更新停止である、雇い止めにすることはできません。

実質的に、継続して勤務している状況などをも考慮して、その雇い止めが合理性、相当性を欠いていないかなどが判断されます。

また、今回の雇い止めの理由が、人事考課の合格点にわずかに達していないとすることも、容姿への中傷をする新しい上司の嫌がらせにも、捉えられるでしょう。

そうだとすると、嫌がらせを受けた男性の気持ちは一層傷ついたことを考慮して、慰謝料額も算定されています。

雇い止めに対する慰謝料は、困難であると一蹴する必要はないし、それは適切ではないとよく理解ができる好例ではないでしょうか。

>

セクハラ・パワハラ・マタハラなどハラスメントに悩んでいる人に、ハラスメント関する、有益な情報を総合的に提供するポータルサイトです。
日本ではハラスメント問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしていることが多いのが現状です。セクハラを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、に正しい法律の情報をお届けします。

このサイトは、ハラスメント問題に強い、弁護士 齋藤健博が、運営監修しています。銀座さいとう法律事務所は、年中無休で相談を受け付けています。1人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。