ご相談内容
運送会社でアルバイトをしていました。仕事の内容と待遇に不満があり、無断欠勤などをした後、会社と話し合いのもとアルバイトを辞めました。その後、払いていた最後の月のアルバイトを払ってもらえません。
ブラックバイト
勤務中や辞める前に、なんらかのトラブルがあった場合によくある相談です。
働いた賃金を払わないのは、アルバイトをただ働きさせる、いわゆる「ブラック・バイト」です。法的には、最後の賃金でもなんでも、働いた対価として賃金を払わないのは、「債務不履行」にあたり、これに加えて、「最賃法違反」、「労基法24条違反」などの刑罰の対象にもなります。
当然ながら、使用者は、やめたアルバイトに対しても賃金支払い義務を負担しています。使用者側は、やめたバイトに支払いたいと思わないがゆえの対応でしょうが、これは、法律違反です。
賃金の渡し方
使用者側のよくある場合は、最後の給料は手渡しとするので取りにくること、という対応です。トラブルがあったので、とりにこない場合もあるからです。
普段は口座振り込みで、最後だけ取りに来いとしている場合は、特別な理由により、お互い直接手渡しを合意していない限り、最後の給料だけ、取りに来いというのは、理由のない要求になります。
従って、この場合、使用者が受け取りに来いと一方的に主張するのは、単なる給料の不払いになり、最賃法違反、労基法24条違反として、労働基準監督署が動くことができます。
労働基準局や弁護士に相談されることをお勧めします。