社員の休職復職時における、会社の対応により、マタハラ訴訟を提起された

勤続6年目のNさんは、普段から勤務態度もよいとは言えず、決められた範囲しか仕事をしないことに会社は困っていました。仕事仲間と揉めることもあり、人事部からも何度か注意をしていましたが、態度が改めることはありませんでした。

Nさんが妊娠したことを契機に、休職申請をうけて、Nさんの几帳面な性格から、仕事と家庭の両立が難しいから家庭に入られた方がいいと思い、そのような発言をしましたが、Nさんは決して受け入れませんでした。

何度か話し合いを行いましたが、Nさんの復帰への意思が固いことから、復職を承認しましたが、保育園入園のための書類の申請も期日前日に依頼がきたりなど就労への態度が改まっていないことを鑑みて、人をこれ以上雇う余裕はないことを伝えました。


解決へむけて

休職、復職時の社員への不利益な対応 マタハラが成立しないように、通常の雇用契約と同様に、職場環境維持に努めるべきでしょう。もちろん、うまくいかないことになる可能性があるでしょう。そのため、合理的な選択肢、たとえば部署替えをするなどして、就労者がその能力を発揮しやすい環境を与えられるよう努力するのが適切でしょう。

労働局からの勧告 勧告は、マタハラを原因とするものと思われますが、マタハラが成立するしないというより、育児・休職に対する不利益取り扱いの禁止を根拠にしていると思われます。妊娠・出産との不利益な取り扱いの因果関係がはっきりしている事例と思われますので、人事部を通じた連絡・通知などが正当な就労を困難にしていることをしっかり示し、妊娠出産が原因で処分がされていることを示すべきでしょう。

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