ご相談内容
女子大学生です。大学で教授からセクハラを受けて、噂にもなり大学を中退しなければならなくなりました。他の大学を受験して合格したのですが、大学の場所が遠く、転居もすることになり、新しい大学入学するために新たな支払いが必要になっています。
教授に損害賠償請求はしますが、そもそも大学を中退して違う大学へいくことになったのは、セクハラをした教授の責任です。この金額を請求できますか。それ以外にも何が請求できますか。
損害賠償請求
損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づいて請求します。この請求は、「この不法行為によって生じた損害」(民法709条)です。
ご相談の内容であれば、教授のセクハラ行為、これが不法行為になり、この行為によって損害が発生したことを証明しなければなりません。
つまり、このセクハラと生じた損害との間に「因果関係」が存在することを証明しなければならないということです。
すでに支払った授業料
今回、セクハラによって通っていた大学を中退せざるを得なくなったので、すでに納入した入学金、授業料、その他の金額を請求できるかは、このセクハラの存在の有無により、支出したかどうかが変わるかで判断します。
大学に入るまでの学費や入学後の学費や購入した必要な物品は、セクハラがなくても支払ったはずなので、損害賠償が認められる可能性は低いでしょう。
しかし、セクハラによって退学した事情が認められれば、授業料や入学金相当分を損害として認めた判例もあります(東京地判平成26年3月28日)。
他の大学に入学した関連費用
通っていた大学をセクハラにより中退して、再度他の大学に入ることになったため、そこで新しくかかった入学金、受験料、授業料なども請求することは可能です。ただし、大学に入りなおすことが通常である、という事情が必要です。
新しい大学に入るため、転居をした場合の金額は、今回のセクハラの存在の有無にかかわらず発生したものと考えられ、因果関係が認められない可能性が高いです。
大学を変えたために、卒業が遅れたので、就職が1年おくれ、生涯入るべき収入が減ったという逸失利益を請求する場合は、あらがじめ就職先が決まっていた、医学部に通っていて将来医師になる可能性が高い、などの状況があれば因果関係が認められる場合が余地もあるでしょう。