ご希望の場所に出向いて、ハラスメント対策研修・セミナーを実施させていただきます

ハラスメント問題に強い
弁護士 齋藤健博による
”ハラスメント対策研修”
はじめました


研修の目的

日本ではセクハラ問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしている現状です。
ハラスメントを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、企業がハラスメントの予防するための取り組み方法など、正しい法律の情報をお届けします。


本研修の特徴

▶️ 研修・セミナー内容を、ご希望や目的に沿って、カスタマイズ可能

▶️ 企業、学校、団体、部会、研究会、組合、勉強会などの団体で、ハラスメント防止に関心のある方々

▶️ ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ・アカハラ・カスハラなど全般)が対象

▶️ 2時間から〜半日程度

▶️ 幅広い立場別の内容で、ご要望に応じます

ハラスメントとは何か 最近の動き、関係する法律の基本から、相談事例、ハラスメントの対応法として立場別に解説
ハラスメント被害者被害者側の対抗策、できること、してはいけないこと、相談のしかた
ハラスメント加害者加害者側の対抗策、できること、してはいけないこと、相談のしかた
企業ハラスメントの相談をうけたときの対応、会社としてできること、してはいけないこと、社内規則の作り方
裁判など相場、裁判の仕組み、考え方、裁判例の紹介など

日時、場所

原則、全国対応します。
セミナー実施の場所、日程につきましては別途ご相談させていただきます。

セミナー料金

2020年4月までは、ハラスメント防止強化期間として、セミナー料金は無料でお受けいたします。交通費その他必要経費は別途、事前にお見積もりの上、請求させていただきます。


セミナーの内容例

第1回 セクハラ概論 – まさかの時に備えて

ハラスメントの分類・ハラスメントとは?セクハラの根拠は?セクハラはどう分類されるのか?対価型セクハラ・環境型セクハラの具体例は?恋愛がセクハラに?判断に困る例の説明・今後の方向感・セクハラ被害に遭っていると相談されたら?サンクションとして法的責任論・会社の業務命令権と懲戒処分・法律的解決の極端性・実際の相談例と反論・意識改革の必要性


第2回 セクハラ被害の申告を受けたら – 法人側の対応

鍵を握る「相談窓口」・初動対応の仕方・社内相談窓口としてのあり方とハラスメント相談基本のき・信頼関係構築にむけて・失敗事例にから学ぶ
パワハラ・セクハラ予防に積極的に取り組むと何が起きる?3つのポイント・相談、苦情への初動対応・相談者と行為者へのプライバシー保護・信頼関係構築にむけて・解雇その他不利益取り扱いを行わない・「そっとしておいてください。」と言われたら・ヒアリングと信頼関係構築へ・守秘義務の説明・パワハラ・セクハラに真摯に取り組むと・・?何が起きるのか


第3回 セクハラ被害にあったら – 泣き寝入りしないために

セクハラの判断・対抗措置・セクハラとは?・違法性判断・均等法違反の制裁・セクハラ行為が一回的な場合は?身体的接触は必要か?最近の裁判例はどう判断しているのか?身体接触事例と不接触事例・被害者の対抗措置【対国家】【対加害者】【対使用者】・損害はどのようなものがあるのか?・法律的解決の困難性


第4回 セクハラ被害を訴えられたら – 企業戦士のあなたにー

リスクの正確な把握・パワハラ、マタハラLGBTの対応・各種ハラスメント例にみる対応方法・ 関係5法の改正・気づきの視点・均等法11条の再検討・対応を放置すると?・できることから少しずつ・就業規則のサンプル・周知啓発のサンプル・相談担当・自社では収束を図れない場合・調停とは?拘束力はあるのか?・調停まで至らないために・就業規則の再確認・マタハラ、アカハラ、LGBTなど


第5回  セクハラ被害のまとめ – セクハラは解決できます

セクハラとは?再確認・セクハラの具体例の再検討・環境型セクハラと対価型セクハラ・セクハラ解決法 – 弁護士の事件処理・被害者から相談を受けた場合の思考フロー・対事業主の場合・調査結果の確認・対行為者の場合・ハラスメントの前提事項・なぜ確認が必要なのか?・依頼者は何を望んでいるのか?要望事項の法的構成・退職してしまうと?・裁判例の紹介・法的論点の整理・請求額と費目の検討・慰謝料、逸失利益、損害の整理・行為者との交渉・内容証明の送付・相手方代理人の主張・合意内容と着地点の再検討・加害者によるよくある抗弁


お申し込み、お問い合わせ

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日本ではハラスメント問題が多いにも関わらず、被害に遭われた方が泣き寝入りをしていることが多いのが現状です。セクハラを受けて悩んでいる方、身に覚えがないのに加害者になった方、従業員にハラスメント問題があったと通達を受けた企業の方、に正しい法律の情報をお届けします。

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